2014年11月06日

相続財産(土地)の評価

先日、相続税申告のお手伝いをさせて頂いているお客さまの評価対象地の現地確認に県外まで行ってきました。

お客さまから相続開始時の登記事項証明書(登記簿謄本)を受け取っておりましたが、登記簿や固定資産税の評価額通知に記載されていた平米が、私が評価のために取得した公図とあまりにも違ってましたので、気になっておりました。
税理士の相続税財産評価も「現場100回」とまでは言わないものの評価の原則が「相続開始時の時価(現況)」である以上は、現地に行って対象地をこの目で見て、近隣や役所等への聞き取り調査をすることが必須であると言えます。
今回も平米の差異の原因も、対象地の評価にために必要な情報も入手することができました。

今回の対象地の地目は「山林」ですが、相続開始時の現況は「雑種地」となっていました。
次回は、「雑種地」の相続税評価についてちょっと記載してみたいと思います。
posted by すぎうら税理士事務所 at 17:09| Comment(0) | 税理士業務備忘録