個人所得税・贈与税・消費税の確定申告の真っ只中で、お陰様で忙しくさせて頂いてます!!
この時期に多い相談の一つに確定申告書と一緒に提出を求められる『財産及び債務の明細書』があります。
同明細書は、年間所得が2千万円を超えるとその年の12月31日現在所有している財産や債務について、その種類や金額を記入し、確定申告書に添付して提出する必要があります。
土地建物や現金、預貯金、有価証券はもちろん、1点(1組)10万円以上の書画・骨董・美術工芸品、貴金属類、自動車、家具といった動産、借入金や支払手形に至るまで細かく記入しなければなりません。
税務署にとっては、税務調査をしなくても高所得の方からの自己申告によって財産情報を得ることを法律で定め、将来の譲渡所得課税や贈与税・相続税課税などの参考にするためのものと言えます。
同明細書は所得税法232条に規定されたれっきとした法定文書ですが、実は提出をしなくてもペナルティは定められていません。 ペナルティがないとは言いつつも、もちろん法定文書ですから提出しないと、税務署から電話が来たり、督促ハガキが来たり、調査対象にまでなるケースもありますので、対象者となった場合にはきちんと提出しましょう。
同じように高所得者や資産家の方に提出が求められる書類に、平成24年度税制改正で導入が決まり、平成25年度から提出が義務付られた『国外財産調書』というものがあります。
毎年、年末に国外財産が5千万円超の資産家の方(日本居住者)が提出しなくてはなりません。
具体的には、国外財産の種類・価額等を記載し、確定申告書の提出の有無に関わらず翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
ペナルティの無い財産債務明細とは違い、同調書は、不提出や期限後提出した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が平成26年度分提出より適用されるため注意が必要です。
さらに所得税・相続税の申告漏れが後日税務調査等により発覚した場合、同調書に記載がある部分については、過小申告加算税・無申告加算税を5%軽減するアメを用意する一方で、同調書の無提出・記載不備に係る部分については逆に過小申告加算税・無申告加算税を5%加重するというムチまで設けています。
この制度の背景には、日本から国外へ資産の流出が増えているものの、国外資産からの所得課税や国外財産の相続税の申告漏れが多発していると実情があります。
ちなみに円換算は12月末日の為替レートで換算するため、昨今の円安により基準を超え対象となる方が増加しておりますので、国外財産をお持ちの方はご注意下さい。
(平成25年4月1日以後の相続・贈与については、海外移住者への国外財産への課税もはじまってますので、こちらもご注意ください。)
今後も資産家・高所得者への課税は厳しくなるばかりだと言えますので、皆さまも早めに相続税の試算をし、財産管理や運用をして大切な財産をご家族に残せるようにして頂きたいと存じます。
何かお困りの際には、ぜひご相談ください!!
2015年02月21日
財産及び債務の明細書と国外財産調書
posted by すぎうら税理士事務所 at 18:18| Comment(0)
| 税理士業務備忘録
2015年02月06日
税務署からのお尋ね
今年も個人確定申告の時期が近づいて参りました。(所得税の還付申告や消費税申告は毎年1月1日から、贈与税申告は毎年2月1日から始まっていますが)
自分には関係無いと思っていらっしゃる方も多いと存じますが、所得税や贈与税の課税の特例・非課税の制度は確定申告を適正に行うことが条件になっているものも少なくありません。
所得税・贈与税・消費税でお悩みな方はぜひお早めにご相談ください。
ちなみに確定申告の中でもご自身での申告は難しかったり、悩みが多かったりする事例に不動産の売買があります。
確定申告をどうしようかと悩んでいる最中に税務署から『お尋ね』が届くことがあります。
代表的なお尋ねには、「譲渡所得の申告についてのお尋ね」や「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」などがありますが、いずれの場合もやはり前触れもなく(不動産売買をされているはずなので前触れはあるのですが…)税務署からハガキや書類が届くとビックリされて慌ててしまいますが、今回はこの2つのお尋ねの概要をまとめてみたいと思います。
【譲渡所得の申告についてのお尋ね】
土地や建物を売却し法務局へ所有権移転の登記をすると、税務署にもその登記情報が知らされる仕組みになっています。
そこで、前年中に売買を原因とした登記がされている場合については、所轄の税務署からこのお尋ねが送られてくることがあるのです。
購入時に要した取得費と譲渡費用が売却価額を上回るような場合には、必要事項を記入し堂々と申告不要と回答して返信すればよいのですが、取得費と譲渡費用より売却価額が上回る売却益(譲渡所得)に対して所得税、住民税が課税(分離課税という方法です)されます。
譲渡所得に関しては金額も大きくなることが多く、計算方法や特例の適用も難しくなることも多いですので、お早めに税務署や税理士へご相談(逆お尋ねですかね)下さい。
【お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね】
こちらも税務署は登記情報や不動産会社・不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考にこのお尋ねを送っているようです。
また土地や建物を購入した場合、次のような税金的(税務署的?)な着眼点がありますので、このお尋ねによってこれらの内容をチェックしています。
@資金調達の割合と登記上の共有持分に整合性があるか。
A過去の収入に比べ、自己資金が多すぎないか。
B親子間など親族間での金銭貸借が贈与に該当しないか。
C他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。
不動産の購入等の際には贈与税の申告等が必要になってくるケースもあります。
例えば、ご相談の際にもよく耳にしますが購入資金を親族間で借りたことにしているだけで、返済計画がなかったり、返済の実績がないような場合には、上記B着眼点から多額な贈与と認定されることもありますので注意が必要です。
冒頭にも記載しましたが、税金の特例は申告期限内に適正な申告をすることで初めて適用されるものがほとんどですので、不動産の売買等があった際には、今一度注意をお願いします。
今年も適正申告を心掛けて一生懸命頑張ります!!
自分には関係無いと思っていらっしゃる方も多いと存じますが、所得税や贈与税の課税の特例・非課税の制度は確定申告を適正に行うことが条件になっているものも少なくありません。
所得税・贈与税・消費税でお悩みな方はぜひお早めにご相談ください。
ちなみに確定申告の中でもご自身での申告は難しかったり、悩みが多かったりする事例に不動産の売買があります。
確定申告をどうしようかと悩んでいる最中に税務署から『お尋ね』が届くことがあります。
代表的なお尋ねには、「譲渡所得の申告についてのお尋ね」や「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」などがありますが、いずれの場合もやはり前触れもなく(不動産売買をされているはずなので前触れはあるのですが…)税務署からハガキや書類が届くとビックリされて慌ててしまいますが、今回はこの2つのお尋ねの概要をまとめてみたいと思います。
【譲渡所得の申告についてのお尋ね】
土地や建物を売却し法務局へ所有権移転の登記をすると、税務署にもその登記情報が知らされる仕組みになっています。
そこで、前年中に売買を原因とした登記がされている場合については、所轄の税務署からこのお尋ねが送られてくることがあるのです。
購入時に要した取得費と譲渡費用が売却価額を上回るような場合には、必要事項を記入し堂々と申告不要と回答して返信すればよいのですが、取得費と譲渡費用より売却価額が上回る売却益(譲渡所得)に対して所得税、住民税が課税(分離課税という方法です)されます。
譲渡所得に関しては金額も大きくなることが多く、計算方法や特例の適用も難しくなることも多いですので、お早めに税務署や税理士へご相談(逆お尋ねですかね)下さい。
【お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね】
こちらも税務署は登記情報や不動産会社・不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考にこのお尋ねを送っているようです。
また土地や建物を購入した場合、次のような税金的(税務署的?)な着眼点がありますので、このお尋ねによってこれらの内容をチェックしています。
@資金調達の割合と登記上の共有持分に整合性があるか。
A過去の収入に比べ、自己資金が多すぎないか。
B親子間など親族間での金銭貸借が贈与に該当しないか。
C他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。
不動産の購入等の際には贈与税の申告等が必要になってくるケースもあります。
例えば、ご相談の際にもよく耳にしますが購入資金を親族間で借りたことにしているだけで、返済計画がなかったり、返済の実績がないような場合には、上記B着眼点から多額な贈与と認定されることもありますので注意が必要です。
冒頭にも記載しましたが、税金の特例は申告期限内に適正な申告をすることで初めて適用されるものがほとんどですので、不動産の売買等があった際には、今一度注意をお願いします。
今年も適正申告を心掛けて一生懸命頑張ります!!
posted by すぎうら税理士事務所 at 17:03| Comment(0)
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