ありがたいことに新たにお仕事を頂くお客様が数名いらっしゃいますので、契約書を作成しています!
そこで、たまにお客様から質問を受ける「契印」「割印」「捨印」「消印」について少し解説!!
契約書や遺産分割協議書の作成などの際には、それらの書類の中でさまざまな箇所に押印をしますが、それらの意味と効果を簡単に説明します!!
◆契印・・・複数枚からなる一つの書類がひとつながりであることを確認するために押印するもの
◆割印・・・異なる2つの書類について、相互に関連があることを確認するために、2つの書類にまたがって押印するもの
◆捨印・・・文書の中で記載ミスや誤字脱字があった場合の訂正には通常は訂正印を訂正箇所ごとに押印しますが、その訂正印をまとめて代用するのが捨印です
※捨印は相続人が複数いらっしゃる場合や遠方にいらっしゃる場合などには非常に便利であり、私が分割協議書を作成する際もお客様にご説明の上お願いすることが多いのですが、便利なものにはリスクもあるということをよくよく理解をしておいて頂きたいと思います!!
実は捨印によって訂正できる範囲に制限は無く、極端な話では分割内容を変えてしまうことも可能です・・・
ですから捨印の押印は慎重に信頼関係を確認してから行って下さい!
◆消印・・・印紙の再使用を防止することを目的として押印するもの
※ 印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)
ちなみに印紙の消し方は、作成者等の印章又は署名で行うことになっていますが、作成者の一人のみのものでも、当該文書に使用したもの以外でも良いことになっています
押印のイメージを絵にするとこんな感じです!!
posted by すぎうら税理士事務所 at 12:18|
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