生前の相続税対策としてよく用いられる祖父母からのお孫さんへの贈与ですが、もちろん原則として贈与税(相続税)の対象となりますので、基本的な制度の概要と注意点をまとめます。ご参考になさって下さい!
@贈与税の非課税について
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税とされています。
祖父母(直系血族ですので、扶養義務者に該当します。)からお孫さんへの生活費や教育費は非課税となりますが、これには注意が必要です。
⇒と言うのもこの制度の対象となるのは「必要な都度」「直接」生活費や教育費に充てられた場合のみに適用されますので、数年分を一括という場合とかもらったお金を預貯金や他の用途に使用した場合には課税されます!!
⇒あとは必要と認められる範囲かどうか、扶養義務者との関係や資力なども考慮されます。
A暦年課税について
一般的な贈与税の計算方法で、受贈者(お孫さん)ごとに暦年(1/1〜12/31)中に贈与を受けた金額の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いて贈与税を計算(累進課税)します。
⇒よく「年110万円までは非課税だから」と言われる贈与はこのパターンです!!
⇒しかし、初めからまとまった金額を贈与するつもりだった場合や3年以内に贈与者(祖父母や両親)が亡くなって相続を受ける場合には、注意が必要です!!
B相続時精算課税について
上記Aの暦年課税の特例として、贈与者と受贈者のセットごとにこの制度による贈与税の計算を選択(税務署への届出が必要です!)することが出来ます!
この制度を選択すると上記Aの計算とは別計算となり、特別控除(2,500万円)までは贈与税は課税されません。(特別控除を超えた金額については、20%の贈与税が掛かります。)
⇒ただし、この制度は贈与税は課税されませんが、名前の通りその贈与額が相続税の対象となります!!
生前贈与はもっとも効果的な相続税対策でもあり、可愛がっているお孫さんへ財産を残す手段として多く用いられますが、上記のように注意が必要ですのでぜひ税理士へお気軽にご相談ください!!
まずは無料相談や相続税試算からご検討ください!!
次回は、◎住宅資金贈与◎教育資金贈与◎結婚子育て資金贈与という非課税の特例について記載します!!

アスクル相続試算チラシ.pdf