2015年05月15日

直系尊属からの贈与課税について 〜非課税になる場合〜 No.2

前回の続きで、直系尊属(祖父母)からの贈与の課税関係、特に今回は措置法と呼ばれる期限付きの特例制度のうちもっともよく用いられている住宅取得等資金についてまとめますので、ご参考になさって下さい!

◇住宅取得等資金ついて
○贈与者:直系尊属(祖父母や父母)※配偶者の祖父母や両親は含みませんので、ご注意ください!
○受贈者:
イ.日本に住所を有するなど、ロ.贈与時に直系卑属(子や孫)、ハ.贈与を受けた年の1月1日に20歳以上、ニ.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
○対象資金:受贈者の居住の用に家屋の新築等のための金銭※贈与を受けた年の翌年3月15日までに使用することが条件となります。
○居住用家屋:イ.床面積(登記簿上)が50u以上240u以下、ロ.床面積の1/2以上が専ら居住用
○非課税限度額:300万円〜3000万円 ※住宅の性能・贈与年・適用消費税率によって適用される非課税枠が異なりますので、ご相談ください!
○申告要件:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署へ必ず申告が必要です!!
○必要書類:イ.計算明細書、ロ.受贈者の戸籍謄本(直系関係を明らかにするもの)、ハ.受贈者の住民票、ニ.登記簿謄本、ホ.契約書等のコピーなど

以上のように、非課税の適用には様々な注意点がありますので、お早めにご相談ください。
次回は措置法の特例制度をさらに見ていきたいと思います。
posted by すぎうら税理士事務所 at 20:26| Comment(0) | 税理士業務備忘録