2015年06月22日

直系尊属からの贈与課税について 〜非課税になる場合〜 No.3

今回は直系尊属(祖父母)からの贈与の課税関係の第3弾!!
数年前から話題になっている教育資金贈与の非課税についてまとめますので、ご参考になさって下さい!
一括贈与が可能という点が、以前に紹介した「扶養義務者からの通常必要と認められるもの」とは違ってわざわざ設けられた制度です!!

◇教育資金贈与ついて
 ○贈与者:直系尊属(祖父母や父母)
 ○受贈者:教育資金管理契約を締結する日において30歳未満
 ○対象資金:受贈者の教育資金のために使用すること。
 ○非課税限度額:受贈者ごとに1500万円
 ○申告要件:
  受贈者は、教育資金非課税申告書を金融機関に預入等期限までに提出をしなければなりません。
 ○必要書類:
  イ.贈与の契約書、ロ.受贈者の戸籍謄本(直系関係を明らかにするもの)、ハ.受贈者の住民票
 ○贈与税の課税対象日:
  @受贈者が30歳に達した際の残額、
  A口座残高がゼロになり合意解約した場合の残額(これはちょっと分かりにくいですね…。つまりは教育資金以外の目的で口座から引き出したことがあるということでしょうね。)
  ※ちなみに、受贈者が死亡した場合にも教育資金管理契約は終了しますが、この場合は贈与税課税はなく、口座残高は受贈者を被相続人とした相続財産になります。
 ○贈与者の相続との関係:教育資金管理契約中の贈与者の死亡による相続税の計算上は、生前贈与加算や精算課税の加算の適用はありません。
  管理契約終了の際に贈与は生存しており、その後死亡(相続)という場合には残額が加算されるケースがでてきます。

この教育資金贈与について銀行マンの友人から問い合わせがありました。
制度適用開始の手続きを金融機関等が行い、現状ではまだ管理契約終了後の贈与課税のケースが少ないため我々税理士からしてもまだ馴染みがない制度ではありますが、金融機関等では結構相談や事例があるようです。
興味のある方は、ぜひご相談ください。
posted by すぎうら税理士事務所 at 10:11| Comment(0) | 税理士業務備忘録