今回は相続手続き(名義変更など)に不可欠な被相続人の戸籍類の取得について触れたいと思います!!
現在、すぎうら税理士事務所においても長久手市や名古屋市から相続税申告のご依頼を複数頂いておりますが、相続税申告に必要な書類はとてもたくさんあります・・・。
必要な書類を大別すると、下記のようになるでしょうか。
@ 相続手続き(名義変更)に必要となる書類
A 相続税の申告書へ添付する必要のある書類
B 相続税を計算するための財産評価に必要な書類
これらの必要書類の収集には相続人の皆さまにもご協力を頂くわけですが、その中で『被相続人さまの出生から死亡までが記載された全ての戸籍類』の取得には注意点とコツがあります!!
◇注意点はズバリ!!
⇒被相続人に関する戸籍類は「相続開始時点(お亡くなり時点)での本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)」だけでは無いということです!!
最後の本籍地で取得した戸籍には被相続人の出生や婚姻・死亡が記載をされており、これだけで全てが記載をされているように思われる方も多いと思いますが、実はこの戸籍だけでは被相続人の関係者(相続人等)のすべては記載がされておらず、相続手続きをするには不十分なのです・・・。
では、全ての戸籍類を取得するにはどうしたら良いのでしょうか??
◇それは・・・
⇒順を追って(最後の本籍地で取得した戸籍から遡って)過去の戸籍類を一つずつ取得していくしかありません!!
では順を追って取得してみましょう。
@ 最後の本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)をよく見てみると、キーワードが出てきます!!
☆「△△年△△月△△日戸籍改製」⇒戸籍は法律の改正により作り直され、それまでの戸籍を「改製原戸籍」とし、その際に有効な事項のみを新しい戸籍へ引き継ぎます。
ですので、このキーワードがあれば改製原戸籍が存在するということになりますので、その改製原戸籍もすぐに取得しましょう!!(戸籍改製が無ければ、最後の戸籍を読み解いてAの流れとなります。)
実は最後の本籍地で初めから「被相続人に関する相続手続きに必要な出生から死亡までのすべての戸籍を下さい」と言ってもらえば原戸籍も出してくれる役所が多いですので、覚えておきましょう!!
A 次に一番古い戸籍の文章を読み解いていきます!!
☆「△△年△△月△△日○○市○○町○○から転籍」などという部分が次のキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!
☆転籍が無い若しくは同市町村内であれば「婚姻により△△年△△月△△日新戸籍編製」などという部分が次のキーワードです。
では次はどこの市町村へ向かえばよいのでしょうか??
→それには被相続人についての記載がある部分を読み解く必要があります。
「△△年△△月△△日○○市○○町○○ ××戸籍から入籍」などという部分がキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!(ちなみに××部分は次に取得すべき戸籍の筆頭者名です。)
○○の市町村の役所へ出向き(遠方なら郵便取得という方法もあります。)、また「被相続人に関する相続手続きに必要なすべての戸籍を下さい」と言って下さい。
B 上記以外にも戸籍の移動に関するキーワードはありますし、非常に複雑な方もいますが、基本的にはこれらの方法を繰り返して被相続人が“最初に”出生と記載された戸籍類にまで辿り着かなければなりません!!
→漏れなく遡っていくポイントは、△△部分の年月日の一致を確認しながら遡ること!!
昭和22年までの家督相続とも関連のある三代戸籍禁止前の戸籍に被相続人の出生記載がある場合には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍のすべてを取得すると、移動の少ない方でも5通以上の戸籍類を取得することになることがほとんどです。
落ち着かれましたらお早めに税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
2015年08月14日
被相続人の戸籍謄本(抄本)の取得のコツ!!
posted by すぎうら税理士事務所 at 09:00| Comment(0)
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