2015年09月20日

いよいよマイナンバーが始まります!!

平成27年10月から年末にかけて、住民票の所在する市区町村から個人番号(マイナンバー)が発行されます!
実際の運用は、平成28年1月からで「税」「社会保障」「災害対策」の3分野に限定されて使用が開始されますが、その後は預金などの財産管理等にも使用が想定されています…

個人番号は、国民一人ひとり全員が持つ12桁の番号で一生涯使用することになるとても大切な番号であり、この番号により今後様々な個人情報が管理されることになるので、非常に重みのあるものです!!
そのため個人番号を含んだ個人情報(特定個人情報と言います。)の取り扱いには厳しい規制が定められています!!

事業者(会社経営者や個人事業主)のみなさんは、マイナンバー制度の開始が自分たちのビジネスにさほど影響は無いと思ってらっしゃる方も多いようですが、個人の集合体である会社には大切な特定個人情報が集まっているわけですので、当然にその情報の安全管理措置が欠かせないということになります!!
つまり、マイナンバーを絶対に漏えいさせないための様々な管理体制やセキュリティ対策が必要なのです!!

もちろん、そうした特定個人情報の集合体である事業者さまをお客さまとして、まさに「税」に関する手続きの代理をしている我々税理士にとっても、非常に大きな大きな影響があり、最近の税理士会の研修はマイナンバー対策ばかりです。
弊所でも研修による情報収集と事務所の移転・業務ソフト・データ管理ソフトの購入と結構なコストが掛かってしまっています…
さらに、コスト増ばかりか今後は業務としても煩雑かつ慎重な管理が必要ですので、正直税理士にとっては厳しい制度ですが、お客さまのもっとも身近な専門家として気合いを入れてしっかりと業務を行っていこうと思います!

皆さまも他人事とは思わずに、ご理解とご協力をお願い致します。

社長さま向けのパンフレットも↓↓↓載せておきます!! 
マイナンバーに関する民間事業者向け政府広報.pdf
タグ:税金 税理士
posted by すぎうら税理士事務所 at 20:23| Comment(0) | 事務所インフォメーション