2014年10月02日

ご存知ですか?相続税が改正されます。

テレビ報道も多くされていますのでご存じの方も多いと思いますが、来年・平成27年1月1日以後に発生する相続については、改正後の相続税が適用されます。

これまではお亡くなりになった方のうち、全国平均で2%〜3%、名古屋などの大都市圏内でも5%程度の方しか相続税の課税対象ではありませんでしたが、今回の改正により基礎控除と呼ばれる非課税枠が40%もカットされるため、今後は大都市圏では10%を超える方々が相続税の納付対象となるという試算も出てます。
どれほどの方が実際に課税対象になり、どれほどの方が納付・申告をされるのか…は分かりませんが、かなり課税の裾野が広がることは確かです。

『私の家は大した財産は無いから・現預金は無いから大丈夫』『以前に相続税対策をしたから大丈夫』などお客さまのお話を伺っているとそんな声をよく聞きますが、これからはそんな悠長なことをおっしゃっていると、ご不幸があった大変な時に、申告や納税の心配が降りかかってくるということにもなりかねません。

相続税の納付はしなくても良いが、そのためには相続税の申告をして特例の適用を認めてもらわなくてはならないというケースも非常に多くなってきます。
実は相続税の申告期限後では、このような特例を適用しようとしても認めてもらえないというものも多くありますので、ぜひ何か事が起こる前に税金の専門家である税理士へご相談ください。

相続改正チラシ.jpg相続改正チラシ.pdf
posted by すぎうら税理士事務所 at 17:35| Comment(0) | 改正税法等
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