2014年12月31日

平成26年分の年末調整について

今年も早いもので大晦日を迎えました。
1年間たくさんの方にお世話になり、皆さまに感謝致します!!
新年もお客さまの経営・生活ため、適正な納税のために一生懸命に仕事・勉強をして参ります。

さて表題の年末調整についてですが、平成26年度での注意点と言えば、今年の10月17日に改正政令が公布され同月20日に施行された『交通用具を使用して通勤をしている給与所得者への通勤手当の非課税限度額の引き上げ』が平成26年4月1日以後の支払い給与にまで遡って適用されることに関連して、年末調整においてその精算が必要になってくるということでしょうか。
そもそも4月以降に支給されている通勤手当が改正前の非課税限度額以内であれば精算も必要ありません。
また、年末調整での精算の機会が無い場合は各自確定申告をして精算することとなります。

ちなみに給与実務においては所得税法第9条1項五号及び施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定を逸脱した金額までをも「非課税通勤費」と区分をしているように感じられるケースもありますので、給与実務担当者はしっかりと規定を理解し、非課税とされる部分を超える金額は「課税通勤費」へ区分をしてもらいたいと思います。

では皆さま良いお年をお迎えください!!

タグ:税金 税理士
posted by すぎうら税理士事務所 at 18:18| Comment(0) | 改正税法等
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