2015年03月21日

お疲れ様でした!!からの平成27年税制改正大綱も少しご紹介!!

今年も確定申告が終了いたしました!!
昨年の4月に開業させてもらって初めての所得税確定申告でしたが、今年も不動産所得・譲渡所得のお客さまを中心に申告サポートをさせて頂き、ありがとうございました。来年はもっと多くのお客さまのお役に立てるようにいっそう精進していきます。

ここからは、我々の繁忙期に閣議決定された「平成27年度税制改正大綱」の中で個人と中小企業のお客さまに関連しそうな見出しだけご紹介します!!
≪所得税課税≫
○NISAの拡充(ジュニアNISA新設&投資上限額の引き上げ)
≪資産税課税≫
○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充(1000万⇒3000万)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の新設(1000万)
≪法人税課税≫
○法人税率の引き下げ&課税ベースの拡大等&所得拡大促進税制等の見直し
○地方拠点強化税制の新設
○租税特別措置の見直し(生産等設備投資促進税制・太陽光発電設備の即時償却の廃止等)
≪消費税課税≫
○10%への引き上げを平成29年4月1日以降へ変更(景気判断条項を削除)
○国境を越えた役務の提供(外国法人配信の電子商取引)に対する消費税の課税の見直し

ざっとこんなところですが、平成26年改正での相続税改正ほどの改正はあまりありませんね。
相続改正チラシ.jpg相続改正チラシ.pdf
タグ:税金 税理士
posted by すぎうら税理士事務所 at 16:13| Comment(0) | 改正税法等
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