2017年07月24日

事業承継は避けては通れない!! 非上場株式の時価・財産評価について 

創業から山あり谷ありで大きくしてこられた会社を、次の世代にどうやって引き継いでいくのか。

事業承継は、会社の社長さんにとって最後の大仕事です!

そして事業承継には、@後継者問題(育成・取引先関係・社内環境など)A株式移転(相続・贈与・譲渡)に伴う納税資金問題の大きな2つの問題に直面します。


今回は、Aの税額計算において欠かすことのできない非上場株式(取引相場のない株式)の財産評価方法を、平成29年(2017年)税制改正項目を含めて紹介したいと思います。


(1)非上場株式の評価
非上場株式は、上場株式と異なり、証券取引所で公表されている「取引価格=時価」がないため、国税庁が定めた方式により評価を行います。

そして、非上場株式の評価方法は、株式を相続した相続人が(会社の経営支配力を持っている)同族株主であるか否かによって大きく評価方法・評価額が分かれます。なぜなら、非上場会社においては、会社の支配権を持つ人と持たない人とで、株式の価値は大きく異なるからです。

具体的には、支配権を持つ株主(同族株主)は社長などの会社経営者の選別など重要な決定をすることができますが、少数株主は配当を受け取る権利を持つに過ぎないということです。
以下、相続人が同族株主である場合から順に説明します。


(2)相続人が同族株主である場合
非上場株式の同族株主が相続した株式については、相続税評価は、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」という、二つの方式により評価を行います。


(3)類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式は、非上場会社の損益計算書の「利益」に着目した評価方法でしたが、
平成29年1月1日以降の相続・贈与からは「利益」「配当」「純資産」の比率が一定となりましたので、ご注意ください。
類似業種比準方式では、類似業種(上場会社)の株価に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の三つの要素に基づいて調整して評価額を計算します。


(4)純資産方式
純資産価額方式は、非上場会社の貸借対照表に着目した評価方式です。
純資産価額方式では、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額を評価額とします。

純資産価額方式の評価額=会社の資産(相続税評価額)−会社の負債(相続税評価額)−評価差額に対する法人税等相当額


(5)類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
類似業種比準価額方式と純資産価額方式とを併用して、非上場株式の相続税評価額を計算します。
この時の具体的な計算方法は以下の通りで、会社規模(6)に応じて変わります。
    大会社:類似業種比準価額(原則)又は純資産価額のいずれか低い方
    中会社:類似業種比準価額(大会社評価額)×{大0.9/中0.75/小0.6}+純資産価額×{大0.1/中0.25/小0.4}
    小会社:純資産価額(原則)又は類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5のいずれか低い方

(6)会社規模の判定
会社の規模は、以下の表で判定します。(今回の改正で会社規模の判定が上位になりやすくなりました。)


従業員70人以上大会社
従業員70人未満下記により判定
総資産額従業員数年間の取引金額会社の規模
卸売業小売・サービス業その他卸売業小売・サービス業その他
20億円以上15億円以上15億円以上69人以下35人超30億円以上20億円以上15億円以上大会社
20億円未満
4億円以上
15億円未満
5億円以上
15億円未満
5億円以上
69人以下35人超
30億円未満
7億円以上
20億円未満
5億円以上
15億円未満
4億円以上
中会社の大
4億円未満
2億円以上
5億円未満
2億5千万円以上
5億円未満
2億5千万円以上
35人以下20人超
7億円未満
3億5千万円以上
5億円未満
2億5千万円以上
4億円未満
2億円以上
中会社の中
2億円未満7,000
万円以上
2億5千万円未満
4,000
万円以上
2億5千万円未満
5,000
万円以上
20人以下5人超3億5千万円未満2億円以上
2億5千万円未満
6千万円以上
2億円未満
8千万円以上
中会社の小
7,000
万円未満
4,000
万円未満
5,000
万円以上
5人以下2億円未満6千万円未満8千万円未満小会社

(7)同族株主の判定
なお、同族株主に当たるかどうかの判定は、次のように行います。

株主の態様による区分評価方式
会社区分株主区分
同族株主のいる会社同族会社取得後の議決権割合5%以上原則的評価方式
取得後の議決権割合5%未満中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合中心的な同族株主
役員
その他特例的評価方式
同族株主以外の株主
同族株主のいない会社議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主取得後の議決権割合5%以上原則的評価方式
取得後の議決権割合5%未満中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合役員
その他特例的評価方式
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主
(注1)
同族会社…株主とその同族関係者の議決権割合の合計が30%(50%超のグループがあるばいは50%)以上である場合そのグループに属する株主
(注2)同族関係者…親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)とその他特殊関係にある個人・法人(法令4)
(注3)中心的な同族株主…同族株主とその配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一等親の姻族(一定の法人を含む)の議決権割合の合計が25%以上である場合のその株主
(注4)中心的な株主…同族株主がいない会社の株主で、株主とその同族関係者の議決権割合が15%以上であるグループのうち、単独で10%以上を有している株主

(8)少数株主に適用される株価
株式を相続した相続人が非上場会社の同族株主に該当しない場合には、少数株主として、配当還元方式によって評価を行います。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

posted by すぎうら税理士事務所 at 17:05| Comment(0) | 改正税法等
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