2015年03月21日

お疲れ様でした!!からの平成27年税制改正大綱も少しご紹介!!

今年も確定申告が終了いたしました!!
昨年の4月に開業させてもらって初めての所得税確定申告でしたが、今年も不動産所得・譲渡所得のお客さまを中心に申告サポートをさせて頂き、ありがとうございました。来年はもっと多くのお客さまのお役に立てるようにいっそう精進していきます。

ここからは、我々の繁忙期に閣議決定された「平成27年度税制改正大綱」の中で個人と中小企業のお客さまに関連しそうな見出しだけご紹介します!!
≪所得税課税≫
○NISAの拡充(ジュニアNISA新設&投資上限額の引き上げ)
≪資産税課税≫
○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充(1000万⇒3000万)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の新設(1000万)
≪法人税課税≫
○法人税率の引き下げ&課税ベースの拡大等&所得拡大促進税制等の見直し
○地方拠点強化税制の新設
○租税特別措置の見直し(生産等設備投資促進税制・太陽光発電設備の即時償却の廃止等)
≪消費税課税≫
○10%への引き上げを平成29年4月1日以降へ変更(景気判断条項を削除)
○国境を越えた役務の提供(外国法人配信の電子商取引)に対する消費税の課税の見直し

ざっとこんなところですが、平成26年改正での相続税改正ほどの改正はあまりありませんね。
相続改正チラシ.jpg相続改正チラシ.pdf
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posted by すぎうら税理士事務所 at 16:13| Comment(0) | 改正税法等

2014年12月31日

平成26年分の年末調整について

今年も早いもので大晦日を迎えました。
1年間たくさんの方にお世話になり、皆さまに感謝致します!!
新年もお客さまの経営・生活ため、適正な納税のために一生懸命に仕事・勉強をして参ります。

さて表題の年末調整についてですが、平成26年度での注意点と言えば、今年の10月17日に改正政令が公布され同月20日に施行された『交通用具を使用して通勤をしている給与所得者への通勤手当の非課税限度額の引き上げ』が平成26年4月1日以後の支払い給与にまで遡って適用されることに関連して、年末調整においてその精算が必要になってくるということでしょうか。
そもそも4月以降に支給されている通勤手当が改正前の非課税限度額以内であれば精算も必要ありません。
また、年末調整での精算の機会が無い場合は各自確定申告をして精算することとなります。

ちなみに給与実務においては所得税法第9条1項五号及び施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定を逸脱した金額までをも「非課税通勤費」と区分をしているように感じられるケースもありますので、給与実務担当者はしっかりと規定を理解し、非課税とされる部分を超える金額は「課税通勤費」へ区分をしてもらいたいと思います。

では皆さま良いお年をお迎えください!!

タグ:税金 税理士
posted by すぎうら税理士事務所 at 18:18| Comment(0) | 改正税法等

2014年10月02日

ご存知ですか?相続税が改正されます。

テレビ報道も多くされていますのでご存じの方も多いと思いますが、来年・平成27年1月1日以後に発生する相続については、改正後の相続税が適用されます。

これまではお亡くなりになった方のうち、全国平均で2%〜3%、名古屋などの大都市圏内でも5%程度の方しか相続税の課税対象ではありませんでしたが、今回の改正により基礎控除と呼ばれる非課税枠が40%もカットされるため、今後は大都市圏では10%を超える方々が相続税の納付対象となるという試算も出てます。
どれほどの方が実際に課税対象になり、どれほどの方が納付・申告をされるのか…は分かりませんが、かなり課税の裾野が広がることは確かです。

『私の家は大した財産は無いから・現預金は無いから大丈夫』『以前に相続税対策をしたから大丈夫』などお客さまのお話を伺っているとそんな声をよく聞きますが、これからはそんな悠長なことをおっしゃっていると、ご不幸があった大変な時に、申告や納税の心配が降りかかってくるということにもなりかねません。

相続税の納付はしなくても良いが、そのためには相続税の申告をして特例の適用を認めてもらわなくてはならないというケースも非常に多くなってきます。
実は相続税の申告期限後では、このような特例を適用しようとしても認めてもらえないというものも多くありますので、ぜひ何か事が起こる前に税金の専門家である税理士へご相談ください。

相続改正チラシ.jpg相続改正チラシ.pdf
posted by すぎうら税理士事務所 at 17:35| Comment(0) | 改正税法等