2016年05月09日

相続時精算課税贈与を選択した方の、相続税申告!!

平成15年から始まった贈与税上の大きな特例である「相続時精算課税贈与(相法21の9)」ですが、最近の相続税申告やご相談のお客様で過去にこの特例の選択をされている方がかなり増えてきたと実感しております。

そして、皆様口々に相続税の計算にこの贈与が大きく影響することをご存じじゃなかったとおっしゃりますので、改めてこの制度の概要とその相続税申告への影響についてお話をしたいと思います。


◇贈与時の概要

下記の適用要件を満たした場合の贈与については、特別控除額(2,500万円)までは贈与時の贈与税は無税となり、特別控除を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税を支払う必要があります。

≪適用要件≫ 

○贈与者:原則として60歳以上の父母又は祖父母

○受贈者:20歳以上の推定相続人である子又は孫

○申告要件:有り(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間)

○添付書類:戸籍謄本・戸籍の付票・相続時精算課税選択届出書など(選択初年のみでOKです。)

※注意点※

ひとたびこの制度を選択(同じ贈与者ごと)してしまうと、以後の贈与は通常の贈与税の基礎控除110万円以下の贈与であっても贈与税が課税(20%にて)されることになります。

つまり通常の贈与形式(暦年贈与)には戻れません!!

また、特別控除の適用は期限内申告が要件ですので、選択すればその後は何もしなくても(つまり申告をしなくても)合計2500万円までは課税されないということではなく、贈与があった年ごとに期限内申告をする必要があります。


◇相続時の概要

上記の贈与者がお亡くなりになった場合には、その方の相続開始時の遺産に上記の贈与財産額(贈与時の時価)を加算して相続税の計算をします。

また先に贈与時に支払った贈与税額がある場合は、相続税からその分を控除することができます。(控除しきれない場合は還付も受けることができます。)

※注意点※

上記の贈与を受けている者は、たとえ相続時の財産を受け取っていなくても相続税計算の壇上に上がることになります。

裏を返すと、相続財産を受けた相続人は他の相続人が、過去に贈与を受けていないか・相続時精算課税贈与の選択はしていないかということを知っていなくては正しい相続税計算はできないということにもなります。

また相続時精算課税贈与財産が多額であることにより、相続税の総額が大きくなり他の相続人の相続税負担も増えるということはよくあります。


〜まとめ〜

両親や祖父母の財産を生前に若い世代に渡して活用をすることを目的として制定され、実際に多くの方がこの制度を使って生前贈与を行っていますが、一部では非課税だという勘違いや間違った営業文句を鵜呑みにしている方も多く、生前の多額な贈与が相続の際の新たな火種となることもありますので、事前に税理士へ適用の有効性や危険性をしっかりと相談することをお勧めいたします。

posted by すぎうら税理士事務所 at 10:11| Comment(0) | 税理士業務備忘録

2016年03月16日

今年も所得税・贈与税の確定申告が終わりました?!

今年も所得税・贈与税の確定申告期限をむかえ少し一息つきたいと思っておりますが、もう少し還付申告や期限後申告、さらに修正申告のご依頼もありますので、まだまだ頑張って参ります!!


相続税申告のご依頼も数多く頂いてますので、こちらも気合いを入れなおして、お亡くなりの被相続人さまの想いと、相続人の皆様のお気持ち・生活に寄り添いながら、適正申告(もちろん節税で!)を心がけて参ります!!


今年もたくさんの確定申告の依頼を頂き、誠にありがとうございます。

何か分からないことやお困りのことがございましたら、ご連絡いただけたらと存じます。

↓ ↓ ↓



posted by すぎうら税理士事務所 at 17:14| Comment(0) | 事務所インフォメーション

2015年12月29日

相続後の各種税務関係の届け出について

年の瀬になり、相続税申告や所得税申告の飛び込みのご依頼が多くなってきました!!

今年も年末調整や新年の確定申告準備のため、年末年始はほぼ休み無しで働かせて頂きます!!

本年も多くのお客様に支えて頂きまして、誠にありがとうございました。


さて今回は、


『被相続人が事業を行っていた場合の届出』


について下記にまとめておきますので、ご参考になさって下さい!!


お亡くなりになった被相続人の方が個人事業を行っていた場合には、青色申告の承認申請書の提出、各種消費税に関する届出書の提出、減価償却方法に関する届出など多くの手続きが必要となります。


これらの中には提出期限までに提出しないとその効力を得られないものもありますし、その提出期限が通常のケースとは違う場合もありますので注意が必要です!!


被相続人に関する手続き


被相続人が個人事業を行っていた場合には、下記の書類を所轄の税務署長に提出します。


《所得税関係》

◆「個人事業の開業・廃業等届出書」:提出期限:1か月以内


◆「所得税の青色申告の取りやめ届出書」:提出期限:翌年3月15日


◆「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」:提出期限:1か月以内


《消費税関係》

◆「個人事業者の死亡届出書」提出期限:速やかに



事業を承継する相続人に関する手続き


被相続人が生前に営んでいた事業を相続人が承継する場合にも、多くの届出・申請が必要となります。


なお、被相続人が生前提出していた「所得税の青色申告承認申請書」、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」などの効力は相続人には及びません。

相続人が事業承継後もこれらの規定の適用を受けようとする場合には改めて提出する必要があります!!


《所得税関係》

◆「個人事業の開業・廃業等届出書」(相続人が相続前に個人事業を営んでいなかった場合に提出)

:提出期限:1か月以内


◆「所得税の青色申告承認申請書」

相続により事業を承継した年から青色申告をする場合には、下記の提出期限内に申請書を提出しなければなりません。

提出期限は「相続人が以前より個人事業を営んでいたがどうか」、「被相続人が青色申告していたかどうか」の区分により異なります。


提出期限:

@ 相続人が以前より事業を営んでいた場合・・・事業承継した年の3月15日

A 相続人が以前より事業を営んでいない場合

被相続人が青色申告していた場合

相続を開始した日が、

●その年の1月1日から8月31日までの場合・・・相続を開始した日から4か月以内(準確定申告の期限)

●その年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日(みなし承認既定の自動承認日)

●その年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日(みなし承認既定の自動承認日)


被相続人が青色申告していなかった場合

事業承継した年の3月15日

(その年の1月16日以後事業承継した場合には、その事業開始の日から2か月以内)


◆「青色事業専従者給与に関する届出書」

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。提出期限について相続の場合の特例はありません。

提出期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)


◆その他

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」など


《消費税関係》

◆「消費税課税事業者届出書」:提出期限:速やかに

納税義務を判定した結果、消費税の課税事業者となる場合に付表を添付して提出します。

※納税義務の判定には被相続人分と相続人分の双方の課税売上高を考慮して行います。

添付書類:「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」


◆「消費税課税事業者選択届出書」

納税義務を判定した結果、納税義務がない相続人が課税事業者を選択する場合に提出します。

提出期限の原則は、課税事業者を選択しようとする年の前年12月31日までですが、相続があった場合には特例があります。


提出期限の特例:事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、又は個人事業者である相続人が相続により課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した場合、相続のあった年の12月31日までに提出すれば相続開始の年から課税事業者として取り扱われます。

※さらに、12月中に相続が発生した場合!!

12月中に相続が発生し、その年の12月31日までに提出できなかった場合には、やむを得ない事情があるとして「消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を翌年2月末までに提出することで、相続により事業を承継した年から適用を受けることができます。


◆「消費税簡易課税制度選択届出書」

提出期限については「消費税課税事業者選択届出書」と同様の特例がありますが、もともと基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている相続人が事業を承継する場合は、原則通り提出した年の翌年からの適用となります。
posted by すぎうら税理士事務所 at 00:00| Comment(0) | 税理士業務備忘録