平成27年10月から年末にかけて、住民票の所在する市区町村から個人番号(マイナンバー)が発行されます!
実際の運用は、平成28年1月からで「税」「社会保障」「災害対策」の3分野に限定されて使用が開始されますが、その後は預金などの財産管理等にも使用が想定されています…
個人番号は、国民一人ひとり全員が持つ12桁の番号で一生涯使用することになるとても大切な番号であり、この番号により今後様々な個人情報が管理されることになるので、非常に重みのあるものです!!
そのため個人番号を含んだ個人情報(特定個人情報と言います。)の取り扱いには厳しい規制が定められています!!
事業者(会社経営者や個人事業主)のみなさんは、マイナンバー制度の開始が自分たちのビジネスにさほど影響は無いと思ってらっしゃる方も多いようですが、個人の集合体である会社には大切な特定個人情報が集まっているわけですので、当然にその情報の安全管理措置が欠かせないということになります!!
つまり、マイナンバーを絶対に漏えいさせないための様々な管理体制やセキュリティ対策が必要なのです!!
もちろん、そうした特定個人情報の集合体である事業者さまをお客さまとして、まさに「税」に関する手続きの代理をしている我々税理士にとっても、非常に大きな大きな影響があり、最近の税理士会の研修はマイナンバー対策ばかりです。
弊所でも研修による情報収集と事務所の移転・業務ソフト・データ管理ソフトの購入と結構なコストが掛かってしまっています…
さらに、コスト増ばかりか今後は業務としても煩雑かつ慎重な管理が必要ですので、正直税理士にとっては厳しい制度ですが、お客さまのもっとも身近な専門家として気合いを入れてしっかりと業務を行っていこうと思います!
皆さまも他人事とは思わずに、ご理解とご協力をお願い致します。
社長さま向けのパンフレットも↓↓↓載せておきます!!
マイナンバーに関する民間事業者向け政府広報.pdf
2015年09月20日
いよいよマイナンバーが始まります!!
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| 事務所インフォメーション
2015年08月14日
被相続人の戸籍謄本(抄本)の取得のコツ!!
今回は相続手続き(名義変更など)に不可欠な被相続人の戸籍類の取得について触れたいと思います!!
現在、すぎうら税理士事務所においても長久手市や名古屋市から相続税申告のご依頼を複数頂いておりますが、相続税申告に必要な書類はとてもたくさんあります・・・。
必要な書類を大別すると、下記のようになるでしょうか。
@ 相続手続き(名義変更)に必要となる書類
A 相続税の申告書へ添付する必要のある書類
B 相続税を計算するための財産評価に必要な書類
これらの必要書類の収集には相続人の皆さまにもご協力を頂くわけですが、その中で『被相続人さまの出生から死亡までが記載された全ての戸籍類』の取得には注意点とコツがあります!!
◇注意点はズバリ!!
⇒被相続人に関する戸籍類は「相続開始時点(お亡くなり時点)での本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)」だけでは無いということです!!
最後の本籍地で取得した戸籍には被相続人の出生や婚姻・死亡が記載をされており、これだけで全てが記載をされているように思われる方も多いと思いますが、実はこの戸籍だけでは被相続人の関係者(相続人等)のすべては記載がされておらず、相続手続きをするには不十分なのです・・・。
では、全ての戸籍類を取得するにはどうしたら良いのでしょうか??
◇それは・・・
⇒順を追って(最後の本籍地で取得した戸籍から遡って)過去の戸籍類を一つずつ取得していくしかありません!!
では順を追って取得してみましょう。
@ 最後の本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)をよく見てみると、キーワードが出てきます!!
☆「△△年△△月△△日戸籍改製」⇒戸籍は法律の改正により作り直され、それまでの戸籍を「改製原戸籍」とし、その際に有効な事項のみを新しい戸籍へ引き継ぎます。
ですので、このキーワードがあれば改製原戸籍が存在するということになりますので、その改製原戸籍もすぐに取得しましょう!!(戸籍改製が無ければ、最後の戸籍を読み解いてAの流れとなります。)
実は最後の本籍地で初めから「被相続人に関する相続手続きに必要な出生から死亡までのすべての戸籍を下さい」と言ってもらえば原戸籍も出してくれる役所が多いですので、覚えておきましょう!!
A 次に一番古い戸籍の文章を読み解いていきます!!
☆「△△年△△月△△日○○市○○町○○から転籍」などという部分が次のキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!
☆転籍が無い若しくは同市町村内であれば「婚姻により△△年△△月△△日新戸籍編製」などという部分が次のキーワードです。
では次はどこの市町村へ向かえばよいのでしょうか??
→それには被相続人についての記載がある部分を読み解く必要があります。
「△△年△△月△△日○○市○○町○○ ××戸籍から入籍」などという部分がキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!(ちなみに××部分は次に取得すべき戸籍の筆頭者名です。)
○○の市町村の役所へ出向き(遠方なら郵便取得という方法もあります。)、また「被相続人に関する相続手続きに必要なすべての戸籍を下さい」と言って下さい。
B 上記以外にも戸籍の移動に関するキーワードはありますし、非常に複雑な方もいますが、基本的にはこれらの方法を繰り返して被相続人が“最初に”出生と記載された戸籍類にまで辿り着かなければなりません!!
→漏れなく遡っていくポイントは、△△部分の年月日の一致を確認しながら遡ること!!
昭和22年までの家督相続とも関連のある三代戸籍禁止前の戸籍に被相続人の出生記載がある場合には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍のすべてを取得すると、移動の少ない方でも5通以上の戸籍類を取得することになることがほとんどです。
落ち着かれましたらお早めに税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
現在、すぎうら税理士事務所においても長久手市や名古屋市から相続税申告のご依頼を複数頂いておりますが、相続税申告に必要な書類はとてもたくさんあります・・・。
必要な書類を大別すると、下記のようになるでしょうか。
@ 相続手続き(名義変更)に必要となる書類
A 相続税の申告書へ添付する必要のある書類
B 相続税を計算するための財産評価に必要な書類
これらの必要書類の収集には相続人の皆さまにもご協力を頂くわけですが、その中で『被相続人さまの出生から死亡までが記載された全ての戸籍類』の取得には注意点とコツがあります!!
◇注意点はズバリ!!
⇒被相続人に関する戸籍類は「相続開始時点(お亡くなり時点)での本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)」だけでは無いということです!!
最後の本籍地で取得した戸籍には被相続人の出生や婚姻・死亡が記載をされており、これだけで全てが記載をされているように思われる方も多いと思いますが、実はこの戸籍だけでは被相続人の関係者(相続人等)のすべては記載がされておらず、相続手続きをするには不十分なのです・・・。
では、全ての戸籍類を取得するにはどうしたら良いのでしょうか??
◇それは・・・
⇒順を追って(最後の本籍地で取得した戸籍から遡って)過去の戸籍類を一つずつ取得していくしかありません!!
では順を追って取得してみましょう。
@ 最後の本籍地で取得した戸籍謄本(又は除籍謄本)をよく見てみると、キーワードが出てきます!!
☆「△△年△△月△△日戸籍改製」⇒戸籍は法律の改正により作り直され、それまでの戸籍を「改製原戸籍」とし、その際に有効な事項のみを新しい戸籍へ引き継ぎます。
ですので、このキーワードがあれば改製原戸籍が存在するということになりますので、その改製原戸籍もすぐに取得しましょう!!(戸籍改製が無ければ、最後の戸籍を読み解いてAの流れとなります。)
実は最後の本籍地で初めから「被相続人に関する相続手続きに必要な出生から死亡までのすべての戸籍を下さい」と言ってもらえば原戸籍も出してくれる役所が多いですので、覚えておきましょう!!
A 次に一番古い戸籍の文章を読み解いていきます!!
☆「△△年△△月△△日○○市○○町○○から転籍」などという部分が次のキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!
☆転籍が無い若しくは同市町村内であれば「婚姻により△△年△△月△△日新戸籍編製」などという部分が次のキーワードです。
では次はどこの市町村へ向かえばよいのでしょうか??
→それには被相続人についての記載がある部分を読み解く必要があります。
「△△年△△月△△日○○市○○町○○ ××戸籍から入籍」などという部分がキーワードです。
この○○部分が次に戸籍の取得のために出向くべき市町村となります!(ちなみに××部分は次に取得すべき戸籍の筆頭者名です。)
○○の市町村の役所へ出向き(遠方なら郵便取得という方法もあります。)、また「被相続人に関する相続手続きに必要なすべての戸籍を下さい」と言って下さい。
B 上記以外にも戸籍の移動に関するキーワードはありますし、非常に複雑な方もいますが、基本的にはこれらの方法を繰り返して被相続人が“最初に”出生と記載された戸籍類にまで辿り着かなければなりません!!
→漏れなく遡っていくポイントは、△△部分の年月日の一致を確認しながら遡ること!!
昭和22年までの家督相続とも関連のある三代戸籍禁止前の戸籍に被相続人の出生記載がある場合には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍のすべてを取得すると、移動の少ない方でも5通以上の戸籍類を取得することになることがほとんどです。
落ち着かれましたらお早めに税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
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| 税理士業務備忘録
2015年07月29日
平成27年度・最低賃金の目安が決まりました!!
会社の経営者や事業主の皆さんからすると大きな影響のある最低賃金の今年度の目安が決定しました!
時給で全国平均18円の引き上げとなり、4年連続の2桁アップで現在の方式(最低賃金の発表がなされるようになった)になった2002年度以降、最大の上げ幅となりました。
今年の10月頃から適用となる実際の最低賃金はこれから都道府県ごとに検討され決定・発表されますが、愛知県は目安上もAランクに位置付けられており、全国平均よりも高い19円の引き上げ目安ですので、おそらくは昨年度と同様の20円アップ若しくはそれ以上となりそうです。
ちなみに平成26年10月1日〜の愛知県最低賃金(特定最低賃金は除く)は時給800円ですので、平成27年度は820円ほどとなりそうです!!
当然に最低賃金を下回る給料で労働させることは違法ですし、労働局関係の助成金等の申請の際には確実にチェックされます。
何より時給の一律引き上げは経営者にとって最大の経費が大幅アップとなる話ですので、事前の準備と今後の動向にご注目ください!
追記:
やはり、愛知県最低賃金は平成27年10月1日から時間給820円となることが決定いたしました!!
10月分の給料計算上この金額を下回ることの無いようにご準備ください。

時給で全国平均18円の引き上げとなり、4年連続の2桁アップで現在の方式(最低賃金の発表がなされるようになった)になった2002年度以降、最大の上げ幅となりました。
今年の10月頃から適用となる実際の最低賃金はこれから都道府県ごとに検討され決定・発表されますが、愛知県は目安上もAランクに位置付けられており、全国平均よりも高い19円の引き上げ目安ですので、おそらくは昨年度と同様の20円アップ若しくはそれ以上となりそうです。
ちなみに平成26年10月1日〜の愛知県最低賃金(特定最低賃金は除く)は時給800円ですので、平成27年度は820円ほどとなりそうです!!
当然に最低賃金を下回る給料で労働させることは違法ですし、労働局関係の助成金等の申請の際には確実にチェックされます。
何より時給の一律引き上げは経営者にとって最大の経費が大幅アップとなる話ですので、事前の準備と今後の動向にご注目ください!
追記:
やはり、愛知県最低賃金は平成27年10月1日から時間給820円となることが決定いたしました!!
10月分の給料計算上この金額を下回ることの無いようにご準備ください。
タグ:税理士
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| 事務所インフォメーション