今回は、このたび発表となった路線価と土地の価格についてまとめてみたいと思います!
まず平成27年分の路線価についてですが、全国的にはこれで7年連続の下落となりましたが、愛知県においては連続して上昇しています!!
特に名古屋中心部の最高路線価の上昇率は前年比10%前後、その他の名古屋市内やその周辺地域は3%前後となっており、平成27年1月1日からの相続税の基礎控除の引き下げと相まってこの名古屋圏においては相続税申告の必要な方が増加すると予想されます。
『相続税はお金持ちの話〜』と言ってはいられませんので、まずは相続税試算(シミュレーション)をぜひご依頼ください!!

相続試算チラシ.pdf
さて、ここからは土地の価格の種類についてまとめていきます!
土地の価格には、その評価者や用途等によって大きく分けて4つの種類があります。
@公示価格(100とすると)
・・・地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回(3月中旬)公示するその年1月1日時点での標準地の価格です。これを補完する意味で地方自治体が9月中旬にその年7月1日現在の基準値の価格を基準地価として発表もします。
A実勢価格(110程度)
・・・実際の取引価格を言い、公示価格に売り手等の利益や手数料が加算されているイメージです。
B路線価(相続税評価額)(80程度)
・・・国税庁が毎年7月1日に全国の民有地の宅地等を対象に、公示価格や売買実例価額や不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算出した価格の80%により評価し、発表しています。
評価時点はその年1月1日と公示価格と同じですが、評価点(路線)が多いので7月になってしまうということのようです。
ちなみに、平成27年度の路線価は平成27年1月1日から12月31日までにお亡くなりの方の相続財産の評価に使用します!!
C固定資産税評価額(70程度)
・・・各市町村(東京都23区の場合は都)が固定資産評価基準(固定資産税路線価など)に基づいて評価し、土地課税台帳に登録した価格です。3年ごと(平成は3の倍数の年)に評価替えが行われ、納税通知書(納付書)に添付されている「課税資産明細」にも記載されます。
土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%程度が多いです。
ちなみに固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税はもちろんですが、「不動産取得税」や「登録免許税」の計算にも使われます!!(もっと言えば倍率地区や家屋については『相続税』の計算でも使います!)
このように土地の価格は色々な種類がありますが、相続等のご相談のさいにお客さまからよく聞く価格はCの固定資産税評価額が多い気がします。毎年ご自身の手元に届く固定資産税の納付書で確認が出来るからだと思いますが、実はこの金額はBの相続税評価額よりも10%近くも安めに設定されているということを覚えておいてください。
とにかく相続税や争続対策は事前の相談やシミュレーションが一番です!!
ご家族だけではお話がしにくいこともあると思いますので、税理士等の専門家へお気軽に相談してみてください。