新年あけましておめでとうございます。
本年もお客さまや税金でお悩みの方々のために一生懸命に頑張って参ります。
皆さまも税金等でお困りの際はお一人で抱え込まずにお早めにご相談ください。
私ももうすぐ確定申告の時期に入りますので忙しくなりますが、お客さまのお話をよく聞き、正確に申告業務をサポートして参りたいと存じます。
2015年01月09日
新年あけまして、おめでとうございます。
posted by すぎうら税理士事務所 at 10:02| Comment(0)
| 事務所インフォメーション
2014年12月31日
平成26年分の年末調整について
今年も早いもので大晦日を迎えました。
1年間たくさんの方にお世話になり、皆さまに感謝致します!!
新年もお客さまの経営・生活ため、適正な納税のために一生懸命に仕事・勉強をして参ります。
さて表題の年末調整についてですが、平成26年度での注意点と言えば、今年の10月17日に改正政令が公布され同月20日に施行された『交通用具を使用して通勤をしている給与所得者への通勤手当の非課税限度額の引き上げ』が平成26年4月1日以後の支払い給与にまで遡って適用されることに関連して、年末調整においてその精算が必要になってくるということでしょうか。
そもそも4月以降に支給されている通勤手当が改正前の非課税限度額以内であれば精算も必要ありません。
また、年末調整での精算の機会が無い場合は各自確定申告をして精算することとなります。
ちなみに給与実務においては所得税法第9条1項五号及び施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定を逸脱した金額までをも「非課税通勤費」と区分をしているように感じられるケースもありますので、給与実務担当者はしっかりと規定を理解し、非課税とされる部分を超える金額は「課税通勤費」へ区分をしてもらいたいと思います。
では皆さま良いお年をお迎えください!!
1年間たくさんの方にお世話になり、皆さまに感謝致します!!
新年もお客さまの経営・生活ため、適正な納税のために一生懸命に仕事・勉強をして参ります。
さて表題の年末調整についてですが、平成26年度での注意点と言えば、今年の10月17日に改正政令が公布され同月20日に施行された『交通用具を使用して通勤をしている給与所得者への通勤手当の非課税限度額の引き上げ』が平成26年4月1日以後の支払い給与にまで遡って適用されることに関連して、年末調整においてその精算が必要になってくるということでしょうか。
そもそも4月以降に支給されている通勤手当が改正前の非課税限度額以内であれば精算も必要ありません。
また、年末調整での精算の機会が無い場合は各自確定申告をして精算することとなります。
ちなみに給与実務においては所得税法第9条1項五号及び施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定を逸脱した金額までをも「非課税通勤費」と区分をしているように感じられるケースもありますので、給与実務担当者はしっかりと規定を理解し、非課税とされる部分を超える金額は「課税通勤費」へ区分をしてもらいたいと思います。
では皆さま良いお年をお迎えください!!
posted by すぎうら税理士事務所 at 18:18| Comment(0)
| 改正税法等
2014年11月25日
雑種地の財産評価
前回のお話に出た相続税の申告も無事に提出をさせて頂きました。
また前回に「次回は雑種地の相続税財産評価について」と申しましたので、今回は基本的は雑種地の評価方法について書きたいと思います。
そもそも『雑種地』とは何でしょうか?
雑種地とは、不動産登記法に列挙されている地目(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼〜)のいずれにも当てはまらないものを言います。
イメージとしては、駐車場や資材置き場などが一般的です。
実務上は登記簿謄本では地目が「山林」「田」となっていても、固定資産税の課税上はこの「雑種地」とされており、実際にその土地の現況を確認すると確かに農地や山林としては認められない状況であるということがよくあります。
相続税の財産評価の原則は、「時価=相続開始時の現況における通常の市場価格」ですので、その現況により評価をすることになります。(固定資産税上の地目はもちろん重視されますが、必ず実際の現況を確認しましょう。)
では現況が「雑種地」である相続財産はどのように評価するのでしょうか?
財産評価基準書には、「その雑種地の現況に応じ、状況が類似する付近の土地の価額を基として、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価します。」と書かれていますので、近傍比準土地をピックアップし、その土地の平米単価に物理的な格差割合を考慮し、当該雑種地の平米を乗ずることになりますが・・・
結局のところ、雑種地の評価は千差万別で個々に判断をするしか無いという部分が多いです。(他の土地や財産もすべてが被相続人の大切な遺産であり、ひとつとして同じものはありませんので、個々の適正な時価を評価に反映したいところですが、雑種地は特に難しいですね。)
ちなみに市街化調整区域内の雑種地の場合は、近傍比準土地を宅地とした場合には建築制限を考慮した斟酌割合を乗ずることで簡易的に評価することも認められています。
また前回に「次回は雑種地の相続税財産評価について」と申しましたので、今回は基本的は雑種地の評価方法について書きたいと思います。
そもそも『雑種地』とは何でしょうか?
雑種地とは、不動産登記法に列挙されている地目(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼〜)のいずれにも当てはまらないものを言います。
イメージとしては、駐車場や資材置き場などが一般的です。
実務上は登記簿謄本では地目が「山林」「田」となっていても、固定資産税の課税上はこの「雑種地」とされており、実際にその土地の現況を確認すると確かに農地や山林としては認められない状況であるということがよくあります。
相続税の財産評価の原則は、「時価=相続開始時の現況における通常の市場価格」ですので、その現況により評価をすることになります。(固定資産税上の地目はもちろん重視されますが、必ず実際の現況を確認しましょう。)
では現況が「雑種地」である相続財産はどのように評価するのでしょうか?
財産評価基準書には、「その雑種地の現況に応じ、状況が類似する付近の土地の価額を基として、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価します。」と書かれていますので、近傍比準土地をピックアップし、その土地の平米単価に物理的な格差割合を考慮し、当該雑種地の平米を乗ずることになりますが・・・
結局のところ、雑種地の評価は千差万別で個々に判断をするしか無いという部分が多いです。(他の土地や財産もすべてが被相続人の大切な遺産であり、ひとつとして同じものはありませんので、個々の適正な時価を評価に反映したいところですが、雑種地は特に難しいですね。)
ちなみに市街化調整区域内の雑種地の場合は、近傍比準土地を宅地とした場合には建築制限を考慮した斟酌割合を乗ずることで簡易的に評価することも認められています。
posted by すぎうら税理士事務所 at 20:44| Comment(0)
| 税理士業務備忘録